コラム
【横浜】不動産買取もお任せ!借地と底地を知ろう・借地権の種類
横浜で不動産買取なら!借地と底地、借地権について解説
横浜で不動産買取の依頼を検討している方もいるでしょう。特に土地を売却する際、その土地が借地や底地である場合は注意が必要です。また、家などを建てるために地主に賃料を払い、土地を借りる権利である借地権についても把握しておきましょう。ここでは、借地と底地について、さらに借地権の種類についてご紹介します。
借地と底地をそれぞれ知っておきましょう
不動産を売却しようと思ったら、不動産会社と媒介契約を交わして買い手を見つけてもらい、「仲介」という形で手数料を払って売却するのが一般的です。
また、仲介のほかには、買取という方法もあります。これは、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう売却方法のことです。買取の場合は、仲介業者に間に入ってもらって、買取業者を探すケースもあります。
土地の不動産買取を依頼する前に把握しておきたいのは、「借地(しゃくち)」と「底地(そこち)」についてです。借地や底地の売却は、一般的な土地の売却とは異なります。そのため、まずは借地と底地のそれぞれの特徴について知っておきましょう。
借地
土地を借りることや、借りた土地そのもののことを指します。よく聞く「借地権」というワードは、借地人(土地を借りた人)が借りた土地に家などを建てて、活用できるという意味があります。
底地
借地権が設定されている土地という意味で、「貸地(かしち)」と呼ばれることもあります。底地を所有している人を地主、その土地を借りている人を借地人といいます。地主は底地を借地人に貸すことによって、地代や契約更新の際の更新料を受け取れるのです。また借地人が借地権を他人に譲る場合には、地主の許可が必要です。この際、地主は承諾料を請求できます。
借地権の種類
借地権というのは、地主に賃料を払って土地を借り、建物を建てるために使用する権利のことです。借地権つきの建物を建てた場合、家屋は自分の所有で、土地は地主の所有ということになります。
借地権は、以下の種類に分かれます。
旧法借地権
「借地借家法」が施行される以前に土地を借りている場合に適用されます。長い契約期間が特徴で、鉄筋コンクリートは60年(契約更新後は30年)、木造は30年(更新後は20年)まで、土地を借りることができます。
新法借地権
平成4年8月1日に施行された借地借家法に基づいたもので、施行日以降の契約であればこちらが適用されます。
新法借地権には、普通借地と定期借地があります。
普通借地権
木造・鉄筋にかかわらず、当初の契約期間は30年、1回目の更新後は20年、2回目以降の更新後は10年と、だんだん短くなっていくのが特徴です。
定期借地権
更新がないのが特徴で、期間満了後は借りていた土地を更地にして、地主に返さなければならないという決まりです。ちなみに更地とは、建物が何も建てられていない土地のことをいいます。また、定期借地権は契約期間ごとに以下の3つに分類されています。
- 一般定期借地権(契約期間50年以上)
- 事業用定期借地権(契約期間10年以上50年未満)
※事業用定期借地権は事業用建物の所有に限られており、居住用は不可となっています。 - 建物譲渡特約付借地権(契約期間30年以上)
借地権者とトラブルなく底地を売却したいという方は、ハッピーハウスへご相談ください。ハッピーハウスでは、不動産仲介・不動産買取などお客様の状況に合った不動産売却方法をご提案することが可能です。一戸建てやマンションだけでなく、土地の売却もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
横浜での不動産買取依頼ならハッピーハウスへご相談を
自分が所有者ではない土地に家を建てるとなると、賃料を払ったり、更新料を払ったりする必要があります。また、家を売る際には、煩雑な手続きが必要になってくるでしょう。売却する際にも損をしないように、日ごろから借地権の知識を仕入れておけば、スムーズな取引をすることができます。
横浜エリアで不動産買取のご相談なら、ハッピーハウスへお問い合わせください。ハッピーハウスでは、経験豊かなスタッフが不動産売却の様々なケースに合わせたご提案をさせていただきます。不動産に関係するすべてのことはもちろん、横浜エリアの情報にも詳しい不動産会社なので、エリアの特徴や最新情報に基づいたご提案が可能です。
ハッピーハウスでは土地売却に関するご相談にも対応しておりますので、保有する底地を売却したいといった内容も、お気軽にご相談ください。
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