横浜の地価が激変!?用途地域の変更がこっそり進行中!〜横浜の不動産売却で役立つこと〜

query_builder 2022/11/24
不動産査定関連
不動産査定に激変!?横浜市が用途市域を見直し

今回は、まさに横浜市で不動産を売却しようかどうか、検討している人に向けて、絶対に知っておきたいお得情報です。


実は、今、横浜市の全域で、用途地域等の見直しが行われています。現在(令和4/11/24時点)、素案の縦覧期間中(令和4年10/12(水)~11/30(水))です。


ちなみに用途地域ってなんだか知っていますか? 土地利用の目的に応じて13種類に分かれた地域のことで、建築できる用途や規模などに関する一定のルールが定められています。


では、なぜこの用途地域が、不動産売却において重要なのか? それは、用途地域の見直しによって、土地に建てることができる建物の大きさや種類が変わるからです。


例えば、閑静な住宅街で、静かで雰囲気はいいんだけど、コンビニ一つなくて、買い物がすごく不便なエリア。せめて歩いて行けるところに、ちょっとした買い物ができるコンビニがあればいいのに、、、なんてことがあると思います。なぜ、コンビニ一つ無いんでしょうか? それが、今回の用途地域の話です。


例えば、なんたらニュータウンと言った大規模に開発された何百棟もお屋敷が並んでいるようなエリアは、通常、第一種低層住居専用地域です。第一種低層住居専用地域は、基本的に住居用のエリアであり、原則として、店舗や事務所は建てられません。


兼用住宅で、非住宅部分の床面積の合計が50平米以下、かつ、建築物の延べ面積の2分の1以下でであれば、お店等もできますが、その大きさでは大手のコンビニは入りません。


実は、なんたらニュータウンといった大規模な住宅街の中に、コンビニや買い物ができる商店がないのは、この用途地域内の建築物の用途制限によるものなのです。


今回、横浜市が横浜市全域で用途地域を見直している理由は、まさにこの点です。人口減少、少子高齢化と言った社会情勢の変化に、街自体が対応できなくなってきたので、暮らしやすさ向上のために、用途地域を見直しています。


一番大きな点は、住宅地内の大きな道路沿いを第一種低層住居専用地域のエリアの一部を第二種低層住居専用地域に見直そうとしています。


これによって、何が変わるのか? 第二種低層住居専用地域に代わることで、独立した店舗の建築が可能となります。150平米以下の制限は付きますが、これなら大手コンビニチェーンがコンビニを出すことができるようになります。


横浜市としては、郊外住宅地の魅力向上と言っています。閑静な住宅地で、環境はとてもいいんだけど、近くにコンビニが何もなく、いわゆる買い物難民が発生してしまっているエリアが増えてしまっています。その不便が解消される可能性があります。


そうなれば、あなたがお持ちになっている不動産の価値が大きく上がるかもしれません。コンビニがなくて不便と言われて、価格がつきにくかった不動産の価値が上がります。自分のところの用途地域が変更にならなくてもいいんです。近くで用途地域が見直されて、そこにコンビニが立てばいいんです。日常の買い物が近くでできるようになれば、閑静で静かな住宅街の値打ちが上がります。


ぜひ、この用途地域の見直しを気にかけておいて下さい。不動産を売却する際のポイントになります。


ちなみに、横浜市が、用途地域の見直しを全市的に行ったのは平成8年です。ほぼ四半世紀ぶりの見直しなので、ほんと、大注目なんです。不動産業者でもあまり知られておりませんが、、、。


参考までに、横浜市に確認をしたところ、今後は、社会情勢を見ながら10年程度で用途地域の見直しを行えたらいいなぁという方針だそうです。


それでは、あなたの不動産売却が絶対に成功しますように。

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