不動産を売る時に測量って必要なの?〜横浜の不動産売却で役立つこと〜
不動産を売却するときに、測量しないと売れないと言われることがよくあります。不動産を売却するときに、測量は絶対に必要なのでしょうか?結論から言うと、不動産売却で測量は絶対に必要なものではありません。測量をするかしないかは任意です。
では、なぜ測量が必要と言われるのでしょうか? それはトラブルを避けるためです。仮に土地の境界票が明確でない場合、測量をして境界票を設定してもらわなければ、どこからどこまでが売買対象の土地か分からないことになります。ちょっと想像してみて下さい。何千万円もする不動産で、どこからどこまでが自分のものか分からなかったら、契約をする気になりますか?従って、通常、買主が売主に対して測量を要求します。
一言に測量といっても、いくつか種類があります。全日本不動産協会の重要事項説明書の雛形には、3つ測量図の種類が記載されています。一つ目が確定測量図、二つ目が現況測量図、三つ目が地積測量図です。全日の書式では、官民査定を含めて隣接地全ての立会いを得たものを確定測量、官の管理している道路との境界を除いた隣接地の立会いを得たものを現況測量と記載しています。
実際の不動産仲介の現場においては、業者によって確定測量と現況測量の意味が違う時がよくあるので注意が必要です。隣地の立会い印をもらうのを確定測量、現況だけ測って立会いをせずに終わりにしてしまうのを現況測量と言っている業者もよくあります。もし、測量の話がでた場合には、どこまで何をするのかを、見積もりの内容をきちんと確認をするようにして下さい。具体的には、隣地の所有者から立会い印をもらうのか、もらわないのか。官民査定をするのか、しないのか。その内容によって、測量にかかるお金と期間が大きく異なってきます。
また、測量で隣地の所有者が立会い印を押してくれない場合があります。仮に立会い印をもらえなかった時にはどうするかを契約書には記載するようにして下さい。立会い印が本当に必須な場合と、実質的に無くても良い場合があります。 例えば、買主が不動産業者で買い取った土地を分筆して複数の分譲地に敷地分割する場合。隣地の立会い印は必須となります。また、個人の方が買主で、隣地との境界が塀や擁壁等で明確になっていて、特に立会い印をもらわなくてもトラブルが起こらないような場合はなくても大丈夫だったりします。
仮に隣地の所有者とトラブルがあって、立会い印が貰えないような状況であることが、初めから分かっているのであれば、仲介する不動産業者に伝えて、その条件を前提に契約をすすめる必要があります。
最後に、測量を入れる場合の費用に関してです。一般的には、売主が測量費用を出します。ただし、これも必ず売主が持たなければならないと言うわけではありません。値引き交渉が入り、買主からの指値に応じる条件として、測量は買主でやることもあります。また、買主が物件をよく知っていて、測量を入れずに測量費分、値引きしてもらいたいと言う場合もあります。あくまでも、ケースバイケースで、特に決まっている訳ではありません。
それでは、今日のまとめです。不動産売却における土地の測量は必須ではありません。売主、買主がお互いに合意すれば、測量をしなくても構いません。また、費用をどちらが持つかも自由です。ただ、測量をする場合、どこまでどんな測量をするのか、明確にするようにして下さい。また、トラブルを避ける意味で測量を入れることをおすすめします。
それでは、あなたの不動産売却が絶対に成功しますように。
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