相続で不動産を引き継いだときに見落としがちなこと〜横浜の不動産売却で役立つこと〜

query_builder 2021/08/16
相続関連
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相続で不動産を引き継ぐ場合、誰の名義にするか、それがどれくらいの財産価値があるか、具体的に何から手続きを始めれば良いのかなど、相続の手続きに直面した際、考えるべきこと、やるべきことがたくさんあります。紆余曲折を得て、不動産を相続した際に、実は見落としがちな手続きが一つあります。それは火災保険です。


日本には失火法という世界にも稀な法律があり、基本的に火事の被害は自己責任となります。例えば、隣の家から出火して、自分の持ち家が類焼してしまっても、基本的に隣の人に損害賠償を求めることができません。


更地以外の不動産(土地付き建物、借地権付き建物、区分所有建物など)を相続した際には、必ず火災保険をかけるようにして下さい。そして万が一の際には、きちんと相続した財産が保全されるように手続きをしておいて下さい。


先日、実際に借地権付建物を相続された方で、こんなことがありました。 しっかりした相続人の方で、不動産の相続と同時に先代の火災保険の名義もきちんと変更していました。しかし、念のため、こちらで確認させてもらったところ、実は火災保険が約定割合60%の一部保険になっていることが分かりました。この状態だと、何か事故があったとしても、もらえる保険金が損害額の60%に減額されてしまい、せっかく保険をかけていても十分ではありません。何かあってからでは遅いので、すぐに契約内容の変更をしてもらいました。


相続が起こり、相続人同士の協議が整い、遺産分割協議が作られ、やっとのことで相続登記が完了する。でも、実は、相続登記の完了が、相続不動産を保有することの手続きの第一歩です。まずは財産価値の保全の意味からも、火災保険の内容をしっかりと確認してみて下さい。もし、保険証書の見方、保険の内容等で分からないことがあれば、不動産のことをよく分かっている専門家に確認をして下さい。

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