相続における不動産売却でトラブルを事前に回避する方法〜横浜の不動産売却で役立つこと〜
急な相続が発生し、相続人が複数いる場合に、不動産売却などの相続手続きがうまく進まないことがよく起こります。
相続が発生した際に、まず確認すべき事項は遺言の有無です。遺言があれば、被相続人の意思が明確なので、相続手続きの流れの中で、比較的トラブルが起こりません。法的に有効な形で、遺言が存在すれば、通常、相続人は遺言に従うことが多いからです。
トラブルになるのは、遺言書のない場合がほとんどです。預貯金、株式、債権など、いろいろな相続財産がありますが、トラブルの中心はやはり金額の大きい不動産です。特に不動産を相続人の誰かが引き継ぐ場合、引き継ぐ人と引き継がない人との間で、お互いに不満が残ること、相続手続きの流れが止まってしまうことが良くあります。
不動産は、売却をしないと本当の価格がいくらなのかはわかりません。不動産を引き継ぐ側にしてみるとなるべく安い金額(例えば、相続税路線価での評価額など)を言いますし、不動産を引き継がない側からすると売却すれば本当はもっと高いのにと納得がいきません。不動産売却を実際にしない限りこのモヤモヤはお互いに消えることがありません。
したがって、仮に不動産を売却しないで、そのまま相続する相続人がいるのであれば、相続の流れの中で、不動産の価格を納得できる形で相続人全員に提示する必要があります。
理想は、不動産鑑定士に鑑定価格を依頼することです。ただし、不動産の鑑定には、通常何十万円と費用がかかるので現実的ではありません。そこで現実的な方法として、複数の不動産業者から査定価格をもらいます。不動産を相続しない人にも査定価格をお願すると相手側の納得度合いがあがります。その査定価格をもとに総合的な遺産分割を進めるのであれば、比較的スムーズに相続手続きが流れていくと思います。
トラブルを本当に回避したいのであれば、被相続人が生前に遺言をきちんと残し、それを相続人たちに説明しておくことです。そして、遺言の付言事項に想いや財産分与の経緯を記載しておくとなお良いと思います。
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