相続が起こった時に確認すべきこと〜横浜の不動産売却で役立つこと〜

query_builder 2021/08/06
相続関連
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相続した不動産を売却する際に、一番最初に確認すべき事項は相続した不動産の登記済権利証(いわゆる権利書)の確認です。


相続した不動産の登記済権利証は、古いものでは、和紙にハンコが押してあるものになります。そこそこ新しく取得しているものであれば、登記識別情報という形で、番号にシールが貼ってあるタイプのものもあります。まずはスムーズな相続手続きに必要となるので、この権利書があるのかどうかを確認して下さい。


一般的に相続時に権利書が見つからないことはよくあります。高齢者の場合、権利書を銀行の貸金庫に預けてあったり、どこかに隠してあったりします。基本的に捨てられたりはしないので、しっかりと探して見つけ出して下さい。


実際に、ある高齢者の相続手続きのサポートをした際、権利書を一緒に探して、押し入れの上の天井裏から見つけたこともありました。不動産売却のことを考えると、本当は、相続前に権利書の場所だけは確認しておくのが良いと思います。


また、建物を立て直している場合などは注意が必要です。立て直し前の建物の権利書は「空権利書」と呼ばれ意味がありません。建物の場合は、実際の相続手続きには、現存する建物の権利書が必要なので、ぜひ確認してみて下さい。その際には、不動産の謄本(全部事項証明書等)が必要となります。


もし、権利書が見つからない場合は、相続手続き上、売却時に相続人の本人確認情報を司法書士に作成してもらうことが必要となります。現行の制度では、権利書がなくても不動産の売買を行うことは可能です。ただ、本人確認資料は、一般的に10万円前後の金額がかかるので、できる限り権利書を見つけ出すように頑張って下さい。

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