不動産売却後の税務処理〜横浜の不動産売却で役立つこと〜
*個別の税務相談については、税務署、税理士等の専門家にご確認ください。
今回のワンポイントアドバイスは、不動産売却後の税務処理についてです。 不動産を売却すると税金がかかると思っている方がいますが、正確には、不動産を売却して儲け(譲渡所得)が出ると税金がかかります。
不動産を売却した際の譲渡所得の計算は、不動産の売却価格から、取得費、譲渡費用、及び特別控除を差し引いて、所得を計算します。譲渡所得をできる限り小さくできれば税金も少なくなります。そして、所得が0(ゼロ)以下になれば、税金はかかりません。
差し引けるものの中で、一般的に大きいのは特別控除です。例えば、マイホームを売却した際の3000万円の特別控除。差し引ける金額としてはかなり大きなものになります。細かい適用要件はありますが、これが使えるのか、使えないのかによって何百万円も税金が変わってきます。
次に取得費についてです。取得費とは、売却する不動産の購入代金とその時の費用です。取得費の根拠資料は確定申告の際に提出する必要はありませんが、調査が入った場合には必要になります。昔のことにはなりますので、買った時の領収書や契約書をきちんと集めて、いくらで買って、その際にいくらかかったのかを証明できるようにしておいてください。取得費について、建物については減価償却があるので気をつけてください。マンションなどの区分所有建物は買った金額と同じような金額で売却できたとしても減価償却によって取得費が目減りして所得が出てしまうことがあります。
最後に、譲渡費用です。まさに譲渡、いわゆる売却の際の費用で、不動産業者に支払った仲介手数料や印紙代、建物取り壊し費用などが含まれます。きちんと領収書等を取っておいてください。 逆に差し引けないものとしては、固定資産税や不動産の維持や管理のためにかかった費用です。これらは家賃等の所得、いわゆる不動産所得での経費になるので注意が必要です。
最後に、税金一般に言えることですが、特例や特別控除を使う場合、例えば3000万円の特別控除を使うためには確定申告が必要となります。気をつけなければならないのは、3000万円の特別控除を活用すると譲渡所得がゼロ以下になり税金がかからないものの、通常だと譲渡所得が生じ、税金が発生する場合です。特別控除によって結果的には税金がかからないものの、そのためには確定申告が絶対に必要なので気をつけてください。
今回のまとめです。 税金をできる限り少なくするためには、取得費及び譲渡費用の領収書等をできるだけ集めて、しっかりと説明できるようにしてください。また特例や特別控除を適用するには必ず確定申告が必要なので、特別控除を適用することで税金が0円になる場合でも必ず確定申告をしてください。
それでは、あなたの不動産売却が絶対に成功しますように。
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