契約の時に気をつけること!(不動産売買契約での注意事項)〜横浜不動産売却で役立つこと〜

query_builder 2021/10/11
役立ち情報
ブログ_契約時の注意事項

あなたは、不動産の売買契約で何に気をつけなければならないのか、知っていますか?


ここで気をつけないと不利な条件での取引となる可能性があります。


まず契約時に使われる書類を事前に確認します。契約時の書類には、不動産売買契約書、重要事項説明書、物件状況報告書、付帯設備一覧表、媒介契約書及びその他覚書等です。現実的には、全ての書面をきちんと読み込んでおくことは難しいと思います。ここでは、簡単にチェックすべきポイントをお伝えします。


まずは、不動産売買契約書の特約の部分です。不動産の売買契約書は、ほとんどの場合、定型文である本文と特約の部分に分かれます。この特約部分が、その取引特有の内容となるので、そこをきちんと読み込んでおく必要があります。


特に、売主と買主以外の人が関わる場合は、注意が必要です。例えば、確定測量で隣地の人の立会印が必要な場合、隣地の人が絶対に判子を押してくれるとは限りません。そういった第三者の行為が契約の条件になるような場合には、必ずその行為がダメだった時には白紙解約できる文言を入れておいてください。隣地立会印の場合であれば、「隣地立会印が取得できなかった場合には白紙解約できるものとする」といった文言になります。


また、買付の時に交渉したことがきちんと契約書等に反映されているかも重要です。具体的には、物件価格、引渡し時期、契約不適合責任の有無、測量の有無、覚書の取得、残置物の撤去など、契約に至るまでに交渉された内容が書面にきちんと反映されているかどうかを確認します。


次にチェックすべき書面は、物件状況報告書と付帯設備一覧表です。これは、売却する物件について売主が知っていることを買主に告知するものです。ここで重要なことは、売主から見て、都合の悪いことを全てこの書面に記載しておくということです。例えば、給湯器の調子が悪い、エアコンの効きが甘いとか、網戸が破れているなどなど。引渡しが完了してから、クレームになりそうな部分について、ありのままを記載するようにしてください。それによって、引渡し後のクレームから売主が守られることになります。


ここまでが事前チェックです。


契約の当日は、できる限り買主への重要事項説明から立ち会ってください。何か売主に不利になるようなことがあれば指摘するようにしてください。最悪、契約の際に揉めた時、その契約を進めるのか、やめるのかの最終判断は、所有者である売主がすることになります。売主として納得できるものであれば進めますし、納得できなければ売らないと毅然とした態度で対応するようにしてください。そして、契約書に記載されていないことで、口約束は絶対にしないでください。何か変更事項があれば、必ずその場で書面を作成して、内容を残すようにしてください。不動産の売買契約の場は、とても重苦しい雰囲気になることがよくあります。その場の雰囲気に呑まれて安易な妥協をしないようにしてください。


それでは、今回のまとめです。


契約書類については、最低でも売買契約書の特約と物件状況報告書、付帯設備一覧表を事前に確認しておいてください。そこで第三者の行為が必要な場合は、必ず白紙解約できる条項が入っているようにします。契約当日については、安易な妥協はせずに、変更事項があれば必ず書面で残すようにしてください。


それでは、あなたの不動産売却が絶対に成功しますように。

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