その媒介契約で不動産の売却をお願いして本当にいいの!?(不動産売却の際の媒介契約の選び方)〜横浜不動産売却で役立つこと〜

query_builder 2021/09/20
役立ち情報
媒介の選び方

あなたは、不動産業者に自分の不動産売却をお願いする際に、3つの媒介の種類があることを知っていますか?その3つのうち、どれを選べば良いか分かりますか?選びなかった時にどうすれば良いか知っていますか?不動産業界の裏側もお話しつつ、媒介契約の選び方をお伝えします。


不動産売買の仲介を媒介と言います。不動産業者に不動産売却の仲介をお願いする際に、不動産業者と媒介契約を結びます。その媒介契約には、3種類の形があります。一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約です。


押さえておくべき最大のポイントは、売却を依頼する業者を1社だけに絞ってお願いをするのか、複数の業者にお願いをするのかの違いです。


専任媒介契約、専属専任媒介契約では、売却の活動を一社に独占してお願いをします。逆に、一般媒介契約では、売却活動を複数の業者にお願いすることができます。 なるべくたくさんの業者にお願いをした方が良いのではと考えがちですが、そうではありません。実は、専任媒介契約で一社に絞った方が、不動産を売りたい方にメリットが大きくなります。


なぜ、一社独占の専任媒介契約が良いのか?


それは、依頼した業者がお金をかけてしっかりと販売をしてくれるからです。


ここからは不動産業界特有の裏話になります。


実は、売却の依頼を複数業者にひろげても販売する先が増える訳ではありません。不動産業者はレインズという不動産業者間の流通サイトに物件情報を登録し、お客様を付けてくれる不動産業者を探します。レインズに登録された物件は、不動産業者であれば誰でも見ることができ、お客様に紹介することができます。


したがって、一般媒介契約で複数社にお願いしたとしても、レインズに登録されるデータが複数になるだけなので意味はありません。さらに、複数の業者に入る案内の依頼や申し込みなどを全て売主側で把握し、対応しなければならないので売主の負担がとても大きくなります。


また、依頼を受けた不動産業者の方からすると、複数社に依頼している一般媒介契約で依頼を受けた場合、仮に他社で契約が決まってしまうと手数料等は一切もらえません。業者側から見ると、一般媒介契約で有料広告を出すと、他社で決まってしまった場合に、広告費がマイナスになってしまいます。したがって、積極的に有料広告を出してまで販売活動をすることができないのが実情です。


逆に、専任媒介契約でお願いされた場合は、その物件が契約になれば、必ず売主から仲介手数料をもらえます。したがって、不動産業者としては、有料広告を出してでも、なんとか成約させようと、頑張ってくれるのです。


よって、不動産売却を成功させるには、専任媒介契約で信頼できる不動産業者にしっかりと売却活動をお願いするのが基本です。


ただ、そこまで信頼できる業者が見つからないとか、いまいち業者を信用できないなど、一社に絞り込みことが現実的に難しい場合もあります。そんな時には、期間限定の一般媒介契約でお願いしてみるのも一つの手です。例えば、1ヶ月間だけ、売却活動をお願いしてみて、不動産業者の言動を確かめるのも良いと思います。もし、一般媒介契約だと売却依頼を受けることができないとか、1ヶ月だと短すぎるなどと言われた場合は、そんな業者はやめた方が良いと思います。


ちなみに、専属専任媒介契約という媒介契約があります。専任媒介契約との違いは、自己発見取引でも仲介手数料が発生すると言う点です。不動産業者にとってとても有利な契約です。不動産業者の気持ちはわかりますが、少し売主に厳しすぎるのかなぁと個人的には思います。


今回のまとめです。 基本は、信頼できる不動産業者に専任媒介契約で売却を依頼します。もし、選びきれない場合は、一般媒介契約で様子を見て、確信できたら専任媒介契約でお願いしてみてください。


あなたの不動産売却が絶対に成功しますように。

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